
会計参与とは、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を作成する会社の機関で、新会社法で設置された機関です。
近年、会社経営の透明性が重視され、大会社では、会計監査人による監査を充実させるなどの商法やその関連法の改正が行われています。
中小企業においても、計算書類の記載の正確性を図ることで、株主や会社債権者の保護をはかることが重要なのは同様です。
そこで、会社法は、主に会計監査人の設置されていない中小会社を念頭に置いて、専門知識を有する公認会計士・税理士(監査法人・税理士法人含む)が、取締役と共同して計算書類を作成し、会計参与が株主等に対して開示することで、計算書類の虚偽記載等を防止してその正確性を担保し、会社の計算に対する信頼を確保することを目的として、会計参与制度を設置しました。
会計参与の任期や、選任・解任については、取締役の任期に関する規定が準用されているので、その任期は原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、非公開会社においては定款の定めにより任期を10年まで伸長できることになります。選任・解任は株主総会普通決議によります。
なお、株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしくは執行役または支配人その他の使用人である者は会計参与になることはできません。会計参与の地位の独立性を保つためです。
ただし、会計参与は、株主総会において、その選任もしくは解任または辞任について意見を陳述する権利が認められています。これは、会社が会計参与に自社に都合のよいように計算書類を改ざんさせることを防止するためです。

そのような観点から、会計参与は、計算書類を承認する取締役会には出席しなければならず、必要があるときは意見を述べなければならないとされています。なお、業務執行を行う者ではないので、計算書類を承認する取締役会以外の取締役会には出席義務はありません。
また、会計参与報告を作成し、計算書類等及び会計参与報告を所定の期間(各事業年度に係る計算書類等については定時株主総会の日の1週間前から5年間、臨時計算書類等については作成した日から5年間)備え置き、株主及び債権者から閲覧・謄本交付請求があった場合には、これに応じなければなりません。
会計参与のもとに計算書類を保管させ、株主及び債権者の閲覧対象とすることで、作成後の計算書類の改ざん等を防止することを目的とするものです。
そのほか、計算書類の共同作成者である会計参与は、取締役等と同様、株主総会における説明義務も負うとされています。
ただし、会計参与の設置は義務ではなく、株式会社は、公開会社・非公開会社または大会社かそれ以外かにかかわらず、任意に会計参与を設置する旨の定款の定めを置くことができます。
会計参与には、当該会社の会計帳簿を閲覧・謄写請求する権利、当該会社もしくはその子会社に対して会計の報告を求め、業務及び財産状況を調査する権利が認められています。
また、会計参与は、取締役と共同して計算書類を作成するにあたり、取締役の意見を異にする場合には、株主総会において自らの意見を述べることができます。

会計参与の会社・第三者に対する責任については、社外取締役と同容です。
会計参与は、故意または過失によって、その任務を怠ったときは、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとされています。
この責任は、総株主の同意がなければ免除できませんが、当該任務懈怠行為が故意または重大な過失によるものでない場合は、株主総会の決議、定款の規定に基づく取締役会の決議または定款の規定に基づく責任限定契約によって、その責任を一部減免することができます。その減免の限度は社外取締役の場合と同様、報酬の2年分を超える部分につき損害賠償責任を減免できます。
また、会計参与の会社に対する責任は、株主代表訴訟の対象とされています。
会計参与が、その職務を行うにつき故意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うとされています。
また、会計参与が、計算書類及び附属明細書、臨時計算書類ならびに会計参与報告に虚偽の記載または記録をした場合にも、その行為につき注意を怠らなかったことを証明しない限り、それによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うとされています。