
旧商法では、資本金の額が、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上必要とされていましたが、新会社法では、この最低資本金の制限はなくなりました。
現金での出資額と現物出資(不動産、動産、有価証券など金銭以外のものをもってする出資のこと)の価額の合計額から、設立費用を差し引いた額が0円以下になる場合に、資本金0円での会社設立が認められます。
なお、会社設立にあたって、資本金を0円とするか否かは、あくまで会社設立をする人の意思にゆだねられており、強制的に0円とされるのではありません。資本金が多いほうが、対外的に信用度が増すともいえますので、会社設立時には0円とし、会社成立後に資本金を増やすことも可能です。

- 現金での出資額や現物出資の価額そのものを0円以下とすることは認められません。
- 現物出資の評価額は時価でも簿価でもかまいません。また、原始定款で定めた価額と異なってもかまいません。
- 設立費用として認められるのは、原則的に、以下のようなものに限られます。
- 設立登記申請における登録免許税
- 定款認証の際の認証手数料
- 創立事務所の賃料及び事務用品代
- 設立準備のために雇用した事務員の給料
- 設立時発行株式の引受人を募集するにあたっての広告費
- 募集設立の場合、創立総会の招集費用
- 株券発行会社の場合は、株券作成費用
- 現物出資の証明を受ける際の弁護士や不動産鑑定士に支払う費用
- 会社設立手続きを行政書士や司法書士に依頼した場合の報酬
開業準備費用は、設立そのものに必要な費用ではないので、設立費用とすることはできません。
開業準備費用としては、土地の購入費用、パソコン等備品の購入費用、商品等の仕入費用、従業員を雇用するための広告費用などがあげられます。
会社成立後に、資本金を増やしたい場合は、増資の登記を行います。その結果、登記簿謄本には、資本金の額が変更後の額で表記されることになります。