
LLPとは、有限責任事業組合のことをいいます。
会社ではなく組合の一種なので、出資する人のことを「組合員」と呼びます。
LLP(有限責任事業組合)を設立する際には、2人以上の組合員がいることが条件となります。この「組合員」は、個人のみでなく法人もなれます。
LLP (有限責任組合)においては、組合員全員が業務を執行する必要があります。よって、LLP(有限責任事業組合)の運営上、重要な事項を決定するときは、組合員全員の同意が必要になります。
もっとも、運営に関するすべての事項について、組合員全員の同意が必要とすると、非常に手間がかかりますので、一定の事項を除いては有限責任事業組合契約書で、組合員全員の同意を必要としない旨を定めることができます。
このように、自由に組織運営ができるという点で、LLC(合同会社)と共通しているといえます。
株式会社設立や合同会社設立(LLC)ではなく、LLP(有限責任事業組合)を設立する一番のメリットは、パススルー制度という税金上の制度の適用を受けることができるという点にあります。
株式会社やLLC(合同会社)といった「会社」には法人格が認められるので、まず「会社」に対して法人税が課税され、次に出資者に利益配当が行われたのちに、各「出資者」にも所得税が課税されることになります。このように「会社」と「出資者」はダブルで課税されることになります。
これに対して、LLP (有限責任事業組合)は、組合であり法人ではないので、法人格が認められません。したがって、組合に法人税が課されることはなく、利益配当を受けた「出資者」についてのみの所得税が課税されることになります。
また、LLP(有限責任事業組合)に損失が発生した場合は、その損失を出資者に分配して、出資者のほかの利益と通算することができます。
このように損益を通算することで、課税額を減らすことも可能です。このような方法は、株式会社や合同会社では認められません。
このような課税制度のことをパススルー制度といいます。
以上のように、LLP(有限責任事業組合)には、ダブルで課税されることがなく、損益については通算できるということで、非常に大きなメリットがありますが、LLP(有限責任事業組合)と出資者個人ごとの決算書の双方を作成しなくてはならないため、経理上のコストがかかるというデメリットもあります。