
合同会社(LLC)は、有限責任社員のみで構成され、組織の内部自治が広く認められる会社で、有限責任事業組合(LLP)とともに、新たな会社設立の方法として、活用する方が増加しています。
この合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考にしたものです。これまでの会社設立の方法としては、
1、有限責任社員に限られ、組織運営に制約が多い株式会社・有限会社
2、無限責任社員が存在し、組織の内部自治が比較的認められる合名会社・合資会社
の2パターンがありました。
今回、新会社法で新設された合同会社(日本版LLC)は、有限責任社員のみで構成され、利益配分などの組織の運営に内部自治が広く認められるもので、1と2の中間といえるものです。

1、有限責任
無限責任社員が存在する合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負う必要がありません。
2、内部自治原則
合同会社(LLC)では柔軟な機関設計が可能とされています。
また、取締役会や監査役といった機関を設置する必要はありません。
株式会社では、出資した割合によって会社の利益が配当されるという規定がありますが、LLC(合同会社)では、例えば、出資の割合に関係なく、能力、技術を持った人に対し、定款によってその人が多くの利益配当できるよう、権利を持たすことが可能になります。
3、社員数
社員1人のみで、合同会社設立をすることが可能です。
4、意思決定
持分の譲渡や、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意が必要です。
5、業務執行
各社員が原則として業務執行をする権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員とすることもできます。