新会社法2

新会社法では、計算書類についても改正されました。

計算書類とは、会社法(又は商法)で定められている開示書類のことで、株主や会社債権者を対象として、会社の財政状態や経営成績を開示する書類のことをいいます。

個別決算のみ行う会社における計算書類等は、次のようになります。

■ 貸借対照表

■ 損益計算書

■ 株主資本等変動計算書

■ 個別注記表

■ 事業報告

■ 付属明細書

改正点としては、以下のような点があります。

■ 貸借対照表や損益計算書の注記としてそれぞれ扱われていた事項が、個別注記表という新しい計算書類にまとめられました。

■ 利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書が新設されました。

■ 「営業報告書」と呼ばれていたもののが、「事業報告」という名称に変わりました。 旧法では、計算書類に含まれていましたが、新会社法では、計算書類には含まれなくなりました。

 

なお、貸借対照表の表示方法も変更となりますので、2006/5期決算以降の決算においては、注意が必要です。

また、会社法整備法90条(株主総会等の権限及び手続に関する経過措置)は、「会社法施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による」と規定しています。

つまり、会社法の施行日前に株主総会の招集手続きを開始した場合、会社法施行日後に株主総会が行われたとしても、「商法」による株主総会の決議が行われます。

3月決算の会社が会社法施行後に株主総会の招集手続きを行った場合は、「商法による計算書類等の作成」と「会社法による株主総会の決議」が行われることになるので、注意が必要です。